多重債務の社会問題化

最近は多重債務者が増えており、全国に200万人はいると言われています。

FXや株式・先物取引などによる損失、パチンコ・競馬などのギャンブル、あるいは急な出費など理由はさまざまですが、借りるときには返せるとは思っても、知らないうちに増えていってしまい、結果的に何社からも借り入れてしまう多重債務の状態になってしまうらしいのです。

電車に乗って網棚の上を見ると、マンション販売や雑誌広告と並んで「借金解決」「多重債務」「整理」などの重々しい言葉が並ぶ弁護士事務所の広告が多いことに気がつきます。

いつから目立つようになったのか分かりませんが、ある車内では、半分くらい「借金解決」の内容のこともあるようです。

また、テレビCMでも消費者金融のコマーシャルはそれほど見かけなくなりましたが、逆に債務相談の広告を多く見かける人も多いのではないでしょうか。
それほど多重債務問題というのは社会問題化しているのだろうと思います。

ただ、平成22年6月18日から「改正貸金業法」が全面施行されました。

多重債務を防ぐ観点から、いわゆるグレーゾーン金利が廃止され、出資法の上限金利が年20%に引き下げられるほか、貸しすぎ・借りすぎを防ぐための総量規制がすでに導入されています。

この「総量規制」が導入されたことにより、貸金業者が個人に貸付けを行う場合、返済能力を超えた貸付けを防止する観点から、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けは禁止されています。
これによって、今後の多重債務者は減少していくのだろうと思われます。

とはいっても、すでに多重債務の状態の人は借りざるを得ないので、いわゆるブラック金融に手を出して、本当に後戻りできなくなるということがあるそうです。
一足先に「総量規制」を導入した韓国では、ブラック金融からお金を借りてしまう人が社会問題になっているようです。
この点が、今後の課題となっていくのではないかと予測されています。

そのような状態になる前に、もし多重債務になった時点で、全国の財務局や地方自治体などが設置している相談窓口、あるいは弁護士に相談されることをおすすめします。
何らかの解決策が見つかるかもしれません。