改正貸金業法とは?学生ローンへの影響
2010年の6月18日に施行された"改正貸金業法"により、総量規制が導入され、収入の3分の1以上の借り入れはできなくなりました。
【総量規制とは?】
個人の借り入れ総額が年収の3分の1以内に制限されること。1社で50万円以上を貸付ける場合や全社合計100万円を超える場合は、収入を明らかにする書類の提出が必要になる。
これによってどのような影響が出てくるかというと、主に、利息だけ返しておくという返済方法が取れなくなるケースが出てきます。
総借入額が年収の3分の1以内であれば問題ないですが、それ以上を超えている状態であれば、返済したうちから借りるということができなくなります。
例えば、2万円返して、返済したうちから1万借りるといった利息だけ支払うという方法が、借入額の総量が年収3分の1を超えている場合はできなくなります。
つまり、入金したうちからまた借りようと思ったのに、融資可能枠がゼロの状態になるわけです。
さらに、新たに融資を受ける際にも、チェックが厳しくなるケースも出てきます。
テレビなどでも放映されてますが、いざという時のためにカードを保持していたものの、融資可能枠を確認してみるとゼロになっていたという人も出てきているようです。
消費者金融各社は、もともと昨今のグレーゾーン金利の返還訴訟で打撃を受けておりますが、今回のこの改正貸金業法により、さらに経営が困難になってくるケースも出てきています。
そうなってくると、ますます新規の借り入れが困難になってしまう状況になってくることが予測されます。
ただ、学生ローンの場合はたくさん借り入れていることはないかと思いますので、それほど影響はないかと思いますが、無収入の主婦の方には影響が出てくる可能性が強いです。
いずれにしても、消費者金融やキャッシングを利用する場合は、返せない額以上は借りないということが原則になってきますので、計画的に利用するようにしましょう。